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手形・小切手スク試験の続き① [中大通教]

事務室から返事がきました。問題にはとくに誤りはないとのことでした。

そ、そうでしたか。勉強不足を認めて、さらに精進します。

とはいえ、そうだとするといまだに試験問題が理解できないこともまた事実なので、問題の分析をしてみようと思います。

事例はこんな感じです。

まず、登場人物は3人です。

・手形債務者Y
・手形の受取人A
・Aから手形を取得したX

だから手形の動きは、Y→A→X
となります。シンプルですね。

そしてXがYに手形金を請求します。

ところで、このXは、手形を取得する際、YA間(原因関係)でYに債務不履行があることを知りつつ、Aから手形を取得しています。

さて、XがYに手形金を請求する際、YはXに対してどんな主張ができるか、というのが第1問。

この問題の当事者が正しいとすると、Yは何の主張もできない、ということになりそうです。なぜなら、Yの原因関係上の債務不履行は手形関係には何の影響も及ぼさないし(無因性)、ほかにAに対して主張できる抗弁もないので、当然、所持人であるXに対して主張できるものは何もないはずです。

しかし、本当にこんな答えを期待しているのでしょうか? だとすると、原因関係でYに債務不履行があったという事実は問題文になくてよいはずですよね。

債務不履行があったのはYではなくてAではないか?というのがわたしの疑問です。
そうすると、YはAに対しては手形金の支払いを拒否できるので、それを知って手形を取得したXに対しては、一定の要件(手形法17条ただし書・河本フォーミュラ)を満たせば抗弁を対抗できることになります。

と、ここまでは債務不履行があったのがAでもYでも、いちおう答えは出せるので、先生の出題の意図次第ということになります。ただ、仮にYだとすると、「Yに債務不履行があった」という事実を問題文に加えたのは、単に学生を混乱させるためだったということになるでしょうか。

そうだとしても、次の第2問では少しおかしな点が出てくるのです。

またのちほど。

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