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誕生日に歳をとるのは [法律あれこれ]

きょうは誕生日ネタでいきます!

誕生日に、おめでとう! とお祝いしてもらえるのは、①まさに生まれた日だから、②ひとつ歳をとるから、という2つの理由からだと思います。

両方合わせて祝福するわけです。まあ、30を超えるころから歳をとることはあまりうれしいことではなくなってくるわけですが、それはおいておきましょう。

ところで、①についてはお祝いをするのに理由などないわけですが、②については、法律があります。そしてその法律がないと、誕生日には歳をとらないことになっています。

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なにいってんの?って感じかもしれませんね。

説明しますね。「年齢計算ニ関スル法律」という明治35年にできた法律があります。
この法律は1条しか条文がないのですが、そのうちの1項が、

「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」

と規定しています。この条文によって、私たちは誕生日に1つ歳をとることになっているわけです。

具体例で考えてみましょう。1月1日生まれの30歳のひとがいるとします。このひとが30歳である1年間は、誕生日である1日から起算しますから、1月1日から12月31日までとなります。これで365日。そして1日から数えて366日目の翌年1月1日が31歳の1日目となります。

じゃあ、この規定がなかったら? 

ええと、民法の規定によります。民法では140条によって、「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない」とされています。

これによれば、1日が誕生日なら、翌日の2日が起算日になります。すると365日目は来年の1月1日ですね。
つまり、1月2日から翌年の1月1日までの365日が30歳である期間となり、歳をとるのは366日目、つまり来年の2日になるわけです。

だから、①生まれた日だからおめでとう! という日と、②歳をとっておめでとう! という日は厳密には1日ずれることになります。

しかしやはり誕生日に歳をとりたいとだれもが思うわけで、それを解決したのがこの年齢計算に関する法律なのでした。

・・・・・・と、ここまで書いてきて、小さい子にはこの法律はうれしいけれど、30を超えた大人にはあまりうれしくない法律だなあと思ったりして。だって歳をとるのは1日でも遅い方がいいもんね。

おしまい。わかりやすく書いたつもりだけど・・・・・・わかったかな?

※年齢の計算のしかたは、正確には365日と日数で数えるのではないのですが、日数で説明した方がわかりやすいと思い、そのように書きました。正確な数え方を知りたい方は、年齢計算ニ関スル法律の2項と、民法140~143条をごらんください。1年を365日と日数で数えると、うるう年などのときに影響が出てきますが、これらの条文により、その影響はないことになっています。

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