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船員法 [法律あれこれ]

法律トリビア、第2弾は船員法です。マニアックですね。

その名のとおり、船員や船に関する法律なのですが、今回紹介するのはその15条です。

(水葬)
第十五条 船長は、船舶の航行中船内にある者が死亡したときは、国土交通省令の定めるところにより、これを水葬に付することができる。

ひえーっ[がく~(落胆した顔)]

そしてこの条文について定めた国土交通省令(船員法施行規則)の規定は4条と5条。

(水葬)
第四条 船長は、次のすべての条件を備えなければ死体を水葬に付することができない。
一 船舶が公海にあること。
二 死亡後二十四時間を経過したこと。ただし、伝染病によつて死亡したときは、この限りでない。
三 衛生上死体を船内に保存することができないこと。ただし、船舶が死体を載せて入港することを禁止された港に入港しようとするときその他正当の事由があるときは、この限りでない。
四 医師の乗り組む船舶にあつては、医師が死亡診断書を作成したこと。
五 伝染病によつて死亡したときは、十分な消毒を行つたこと。

第五条 船長は、死体を水葬に付するときは、死体が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。

夏も終わりですが、これを読むと急に涼しくなりますね。

実は船に何度も乗っている方からうわさでは聞いていたのですが、どこまで本当かわからず、あまり本気にはしていなかったのです。が、根拠法令を見つけてしまったからには、やはり真実なのでしょうね。

ただ、
三 衛生上死体を船内に保存することができないこと。
とあるので、保存する設備が船にあればよいわけです。だから乗船する前に、スタッフにきちんと聞いておけばよいと思います。

船旅に出かける方は、いちおうこんな知識も頭の片隅に置いておくとよいかも。

タグ:船員法
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