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法律トリビア [法律あれこれ]

スクーリングも終わり、きょうはほっと一息。そこで、新コーナーを始めたいと思います(笑)。名付けて、法律トリビア! (たぶん、もっといいタイトルを考え次第変更します)。

ようするに、こんな法律があったの?っていうものを素材にした小ネタの紹介コーナーです。

記念すべき最初に登場するのは、自衛隊法!マニアックです。

ではいきます。115条の3を見てみましょう。

(麻薬及び向精神薬取締法等の特例)
第1項
自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、・・・・・・麻薬又は医薬品である覚せい剤原料を譲り受け、及び所持することができる。

この条文は、ようするに自衛隊が覚せい剤を譲り受けたり所持したりできるという規定です。
授業で聞いた話では、覚せい剤を使うと3日くらい寝なくても済むらしいので、戦闘状態に入った場合に自衛隊で使用できるようにした規定だとか。つまり、戦争中は自衛隊は覚せい剤を使ってでも戦うと、そんな感じでしょうか。

この条文だけだと、所持までしか許されていないようなのですが、使用についてはどうなっているのだろう。
ちょっと調べてみようと思って図書館に行ってみたのですが、自衛隊法の本というのはほとんどなく(中大の図書館にもほとんどない)、他の図書館から取り寄せてもらうことにしたので、詳細はわかりませんでした。わかったらまた加筆しますね。

自衛隊員の方々は、もちろん知っているのでしょうね。いざとなったら覚せい剤を使ってまで外国と戦わなければならないかもしれないということを・・・・・・。

大変な任務です。

※「法律あれこれ」にカテゴリー名を変更しました(2013.5.10)

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